【経費になるの?】ふるさと納税の仕訳・勘定科目を解説【個人事業主】

仕訳帳

このページでは、

  • ふるさと納税の仕訳のやり方が分からない
  • 勘定科目は何になるの?
  • ふるさと納税は経費になるの?

といった疑問を解消します。

アヤト

主に個人事業主向けです!

目次

ふるさと納税は経費になるの?

まず初めに結論を述べると、ふるさと納税は経費になりません

「寄付金控除」として控除を受けるため、経費にすると二重に計上していることになってしまうからです。

そのため、事業の必要経費とはならないので注意しましょう。

ふるさと納税はあくまで個人の出費となります。

ふるさと納税の仕訳の仕方

ふるさと納税の仕訳の仕方については大きく分けて以下の4種類があります。

勘定科目も異なるので、どれに当てはまるか間違えないようにしましょう。

  • 事業用口座に紐づいたクレジットカードで支払った場合
  • 事業用口座から振り込んだ場合
  • 個人用口座に紐づいたクレジットカードで支払った場合
  • 個人用口座から振り込んだ場合

事業用口座に紐づいたクレジットカードで支払った場合

事業用口座に紐づいたクレジットカード(翌月27日引き落とし)で3月15日に5万円のふるさと納税を行った場合。

スクロールできます
仕訳例
日付借方金額貸方金額補助科目
3月15日事業主貸50,000円未払金50,000円ふるさと納税
4月27日未払金50,000円普通預金50,000円ふるさと納税
事業用口座に紐づいたクレジットカードで支払った場合の仕訳

ふるさと納税は事業ではなく個人の出費にあたるので、勘定科目は「事業主貸」を用います。

項数が一番多くなってしまうので、「事業用口座に紐づいたクレジットカードで支払う」方法はおすすめしませんが、既に行ってしまった場合は上記の様に仕訳しましょう。

アヤト

後から見ても分かるように、補助科目を記入しておくと良いですね!

事業用口座から振り込んだ場合

事業用口座から振込で3月15日に5万円のふるさと納税を行った場合。

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仕訳例
日付借方金額貸方金額補助科目
3月15日事業主貸50,000円普通預金50,000円ふるさと納税
事業用口座から振り込んだ場合の仕訳

大まかな仕組みは「事業用口座に紐づいたクレジットカードで支払う」場合と同じ。

項数が一つ減るので、どちらかというとこっちの方が楽です。

個人用口座に紐づいたクレジットカードで支払った場合

個人用口座に紐づいたクレジットカード(翌月27日引き落とし)で3月15日に5万円のふるさと納税を行った場合。

仕訳の必要なし

個人用口座から振り込んだ場合

個人用口座から振込で3月15日に5万円のふるさと納税を行った場合。

仕訳の必要なし

仕訳の必要がない理由

仕訳は主に事業・事業用口座でのお金の出入りを記入するものですが、ふるさと納税は個人の出費にあたります。

そのため、個人用口座から支払った場合は、クレジットカード・銀行振込に関係なく仕訳の必要はありません。

しかし、事業用口座で個人の出費を行った場合、もちろん仕訳を行わなければならないので、上記の様に手間がかかってしまいます。

なので、「個人用口座に紐づいたクレジットカード」・「個人用口座から振込」のように個人としてのお金でふるさと納税を行うと、仕訳の手間が省けて楽になるのでおすすめです。

また、ふるさと納税の寄付金控除を確定申告で行う場合は以下の記事を参考にしてください。

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